認定手順 について

1) 雇用者/企業の情報の登録を目的にPOLO/フィリピン領事館にジョブオーダーを提出し、認定を行います。その際に必要なものは以下のものになります。

以下のフォームはエージェンシーが準備をし、エージェンシー、雇用者/企業の両者のサインを行います。

a. 協定書(リクルートメントアグリーメント)

b. 特定委任状

c. マンパワーリクエスト

d. (マスターの雇用契約書)マスターエンプロイメントコントラクト

e. 緊急時対応策

以下の書類は雇用者/企業様にてご準備をお願い致します。

a. 企業様の登記簿謄本

b. 企業代表者のビザの証明

2) 上記の全ての書類にサインし、公証を得た後、承認を得る為にフィリピン大使館/POLOに書類を提出します。

承認必要書類

フィリピン人の雇用を予定している全ての外国の雇用者はPOEAの承認を受けなければいけません。フィリピン人を受け入れる場合には必ずPOEAを通さなければいけません。書類も同様にPOEAに提出し承認を受ける必要があります。
地域によって必要条件/必要書類が異なります。

一般的に必要となる書類は以下のものです。
1) 特定委任状(原本とコピーが1部づつ)

a. 外国の企業/雇用者からフィリピンのエージェンシーを代理人とし、リクルートプロセスを行うという内容を記載していること

b. この特定委任状を企業様の国のPOLOか最寄りの領事館で必ず認証を受けて下さい。

2) 協定書-作成する協定書の内容はエージェントと外国の企業/雇用者様の間のものでマスターの雇用契約書と以下の内容を含んだものとなります。:

a. 協定を行う両者の責任区分について

b. セレクションと書類手続きについて

c. ワーカーの為の苦情処理機関について

d. 協定の効力と取消などについて

3) マンパワーリクエスト/ジョブオーダー(原本とコピーが1部づつ)

a. 企業様が雇い入れを希望する適正な人材の数、職種と給料が含まれている事。これは企業様の国のPOLOか最寄りの領事館で必ず認証/承認を受けて下さい。

4) マスター雇用契約書(原本とコピーが1部づつ

a. この契約書は雇用条件が記載されていて外国の企業/雇用者と労働者の間で結ばれる契約です。
この雇用契約書は企業様の国のPOLOか最寄りの領事館で必ず認証/承認を受けて下さい。

b. 契約書に含まれる基本条項は以下の通りです:

i. 月給は基本的に就業は1日8時間、1週間の内5~6日(8時間を超える場合は残業時間)

ii. 契約期間は通常最低でも1年間です。

iii. 往復の航空券は企業負担です。

iv. ワーカーが亡くなってしまった場合の遺品、遺体は本国へ送還します。(企業様負担)

v. ワーカーが企業様との契約を満了する為に、良い関係性を築ける努力をする事。

vi. 食費と宿泊施設の無料で提供する。若しくは、有給の買い取りを行う旨を明記。

5) 企業様の登記簿謄本(コピーを1部)

POEAに外国の企業/雇用者として登録され、認定を受けることが一番重要です。承認をPOEAから受ける事で初めて弊社は貴社への人のソーシング、送出しが可能となります。
弊社ではPOEAの承認に必要な書類のテンプレートをご準備致します。
それぞれの国のPOLOに提出する前の書類のチェックを弊社が確認を行いアシスト致します。
弊社が確認を行った書類をPOLOに提出して頂いた場合、POLOにて直ぐに承認を受けることが可能です。
また弊社がPOLOから承認された書類をPOEAに直接提出する事で、最短で認可を受けることが出来ます。